兵庫県加古川市の当時小学4年の女子児童が、図工の授業で使われたマイナスドライバーの先端が目に当たって大けがをし、
市に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は市に対しおよそ2000万円を支払うよう命じました。
判決によりますと、加古川市立小学校で2019年、当時小学4年の女子児童が図工の授業中、
同級生とともに、木材に打ち込まれた釘の頭にマイナスドライバーを差し込んで、釘を抜こうとしていたところ、
ドライバーが滑って先端が女子児童の左目に当たりました。
女子児童は、左目の視力が低下したほか、物が二重に見えるなどの後遺障害が残ったということです。
女子児童とその両親は、「図工の教諭が、マイナスドライバーを使う方法を説明したり、児童の行動を監視したりするなどの義務に違反した」などとして、
慰謝料など約2400万円を求めて、加古川市を提訴。1審の神戸地裁姫路支部が訴えを退けたため、女子児童側が控訴していました。
きょうの判決で大阪高裁は、「教諭は、マイナスドライバーを本来の用途以外に用いる場合、児童の年齢などに応じて、
危険性や安全に使うための方法を十分説明し、他の児童にマイナスドライバーが当たるなどの事故が起きないようにする義務を怠った。
図工室全体の児童の動静を注視して、作業の中断を指示すれば事故の発生を防ぐことができた」として1審判決を変更し、市に対し約2000万円の賠償を命じました。
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