警察が捜査してくれるのは、刑事事件であることが明白である場合に限られます。

例えば、「○○を殺す」等の明確な殺害予告があれば、警察は迅速に対応してくれるでしょう。

名誉毀損罪で警察が捜査してくれるかどうかは事案ごとの警察の判断に委ねられます。

アウトかセーフかもわからない案件で警察が簡単に動くなら開示請求が弁護士の飯の種になるわけないでしょ

少しは社会を勉強しなさいな