新潟地裁が18日に無期懲役の判決を言い渡した喜納尚吾被告は2013年8~12月、女性4人をわいせつ目的で襲い、うち1人を死亡させたとして18年に無期懲役が確定し、服役中に逮捕、起訴された。
無期懲役の判決確定後、別の重大事件で同じ刑を言い渡されるのは異例で、確定すると、被告は再び刑務所に収監される。
二つの異なる確定判決がある場合の刑の執行については刑法51条で「2個以上の裁判があったときはその刑を併せて執行する」と定められている。
服役中に逮捕、起訴された喜納被告は今回の判決が確定した場合、刑務所に戻り、無期懲役囚として服役を続けることになる。
今後、控訴審などでより重い死刑が言い渡され、確定すれば無期懲役刑は執行停止になり、死刑囚として執行を待つことになる。
無期懲役囚が再び無期懲役を言い渡された事例は少ないとみられ、新潟大法学部の久保英二郎助教(刑法)も「珍しいケースだ」と話している。(共同)