軽犯罪法には浮浪の罪というものがある

軽犯罪法第1条第4号
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

武雄の行為はこれに該当しない
なぜなら武雄は世界一の無能であり「働く能力」があるとはいえないからである