0118名無し募集中。。。垢版 | 大砲2022/10/31(月) 04:12:46.960 軽犯罪法には浮浪の罪というものがある 軽犯罪法第1条第4号 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 武雄の行為はこれに該当しない なぜなら武雄は世界一の無能であり「働く能力」があるとはいえないからである