>>20
無理
これを変えようとすれば音楽高校やら音楽大学まで徴収対象にしないといけなくなる
今回のだって音楽大学とかの授業で教授とかの演奏はとされればけっこう危ない
そうすると今度は学校教育とJASRACの争いになる
今回の判例だと自分の研鑽や学習の為の演奏は課金出来ないけれども人に聴かせる目的での演奏には課金出来るとなっているからね
それにもし音楽教室の学生に課金しようとすればそれこそ鼻歌にも課金するのかとなる