>>184その時の質疑
昭和31年6月3日 第24回国会 衆院法務委員会
〇猪俣浩三(*1)が質問
(要旨)
法令に違反して著しく公共の福祉を害することを
交成会(*2)がやっていると当委員会は認める。
解散請求権が発生するのは当然のことなのに
調査はできない、やれば憲法違反になるかもと言う。
では結局、解散請求権を発動できないではないか。
81条の2(※法令に違反して)に当たるかどうか、
どのようにして決めるのか。

〇福田繁(*3)が答弁
(要旨)
文部省に調査権がないのは非常に不便と申し上げた。
「法令に違反して」という文言は、宗教法人法に限らず
一般のいろいろな法規に違反する場合を指す。
法務省あるいは人権擁護委員会で調べているので
そちらで客観的事実が確認できれば措置できる。

*1:社会党。新潟出身、日大法、弁護士。聖公会信徒。
*2:立正佼成会のこと。当時は「交」だった。
*3:当時、文部事務官(調査部長)。後に文部事務次官。