プロの法律家には99%の「白状」はあまり響かないようだが、そこは今更審理のしようもないので仕方ない。検事は「累犯、情状酌量の余地なし。」と述べて刑期3年を求刑。弁護人は形式的に情状を裁判官に乞う。判決日程を裁判官が提案して検事弁護人同意して終了。