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自民党改憲案
憲法20条3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

自民改憲草案
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない