小さい会社の場合は運航管理者を船長が兼務できる
この会社がどうなってたかはしらんが


(二) 原則として運航管理者と船長は別人とするが、常時運航している船舶が一隻のみであり、かつ、総トン数がおおむね百トン未満である場合は、船長が運航管理者を兼務して差支えない。また、航路距離が短く、常時就航している船舶数が二〜三隻であつて、一船の船長が他船の運航について管理可能であれば船長が運航管理者を兼務してもさしつかえない。