民法第703条の定めにより「その利益の存する限度において返還する義務を負う」ことになります。 つまり、誤振り込みを受けた相手は、法律上の返還義務を負っているといえます。
日用品を買った車を買ったとかは返還義務が生じます。
遊興費に使って何も手元にない場合は単に返せないだけです。
派手に使いまくって無いことをアピールしましょう。