>>30
「商売のくせに」じゃなくて「商売だから」
入店してほしくない客は拒否できる
喫茶店はお役所の窓口じゃない

ドレスコードどころか「一見さんお断り」の方針にするのも店側の自由だ


入店拒否に関する具体的な法律はありません。
ただし、民法第521条に規定する「契約の自由」に基づき、
店の営業にとってふさわしくないと考えられる客に対しては、
店側の裁量で入店拒否できるというのが一般的な考え方です。
https://himeji.vbest.jp/columns/general_corporate/g_others/4697/