>>17
(大阪高裁 平成16年2月3日判決)
『女性専用車両の実施により、運送契約上、女性客は女性専用車両に
乗る義務を負うものでも、又、男性客が女性専用車両に乗ることを
控える義務を負うものでもなく、その運用は各乗客の良識と任意の協力に
よって行われているので、優先座席と同様であり、男性が女性専用車両に
乗車しても運送契約違反になることもなく、一般車両に移動する
義務もないうえ、何ら罰則もない。』