不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されています(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)。 不法投棄した物や状況にもよりますが、初犯であり本人も反省している場合は、罰金刑だけになることもあるでしょう。