1年以上とか3年以上加入していれば下りるって約款に書いてあれば遺族は保険金ゲット

ただしもともと1年とか3年加入後に自殺して保険金をせしめてやろうという動機で保険に
加入したと保険会社側が立証できれば裁判所は契約無効の判断を下し保険金ゲットならず