部下「有給とります」上司俺「だーめ♡」
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俺「義務も果たしてないのに権利は主張するんだ?今の数字で有給取ってノルマ達成できるのかな?」
部下「最大限善処します」
俺「そういうのいいから数字で答えてくれる?俺の査定にも響くんだわ」
結局無理やり申請して休みやがったうえ支店長から絶対達成させるように釘刺されたけど結局達成できなくてクソイラつくんだわゴミクズどもが うちの会社「なんの用や?」「どこ行くねん?」「その日やないとあかんのか?」
やかましいわ >>101
時季変更権の行使は余程の理由がない限りできない
ただ業務が忙しいとか理由にならないんで
ほぼ変更は許されないよ 業務が忙しいなら正当な理由だろ
それでも無視して有休取ればクビでいいだろう >>47
嫌味も度がすぎるとパワハラ認定されるよ
嫌味で精神的障害受けたと診断書出たら会社は損害賠償しなきゃならんように追い込まれる >>102
それ完全にアウトだから録音しておきなよ
一回程度では無理だけど有給申請時にかなりの割合で言われてたら訴えることができる >>105
無理
時季変更権が認められるのは会社が倒産するとかのことだから
それも合理的な説明を会社側がしなきゃならん 倒産ってw
繁忙期など有休の取得によって人員不足が生じると業務に支障が出る場合には
変えろと言われれば文句は言えない 有休は労働者の権利といっても会社に迷惑を掛ければ権利の濫用
時季変更権には従わなければならない 35年前でもアルバイトは有休貰えてましたね
ワイ吉野家でバイトしてる頃有休使わせてもらったな
吉野家の給料日が月に2回制になった時代やわ
今はわからないけど 時季変更権なんて実際には使えない
労働者が有給とったくらいで業務に支障が出るようならその経営者が無能ってだけ >>113
具体的にどう迷惑なのか合理的な理由を説明できなければ会社は裁判で負ける
もちろん単に迷惑とか忙しいとの理由では無理
有給は労働者の権利であるから雇用者側は労働者が有給取れるようにするのが当然
これを理解していない会社は労働裁判で必ず負ける >>107
何の話?俺へのアンカか?
俺から女子社員に生理痛とか書かなくても良いよとも言えず放置してるが
そんな事を言う方がパワハラだろ?俺が居る時は直接手渡して来るので判子押してそのまま勤怠のファイルに入れるし居ない時は裏向きに置いて有るので出来るだけ早く誰にも気付かれないように処理してあげてるし >>111
繁忙期は会社が人を増やせばいいだけ
そんな言い訳言っても人員計画できない経営者が無能って言われるだけだよ >>116-117
>>119
労働法は労働者を保護するための法律だが何やってもいいとは言っていないんだよ
労働者も会社に協力しなければいけないという義務も謳っている 有休によって会社の業務に支障を来たせば有給取得権の濫用
権利の濫用は民法基本原則で禁止され労働法によってもそこは修正されていない 1人休んで仕事が回らないのは有給拒否の理由にはならんな >>58
商品から働いてる方かな?
ネタじゃなきゃ引くわ。 逆だなあ自分が取りたいときに取りやすいように出来ない奴にはどんど教えちゃうわ 労働基準法
(年次有給休暇)第39条
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 今どきこんな会社あるんだね
会社全体でそういう体質なのかこいつ一人がキチガイなのか知らんけど >>126
>>128
何を言ってるんだ?
休んでくれて良いと言ってるんだぞ ライン工で2人で担当してて2人同時に休んだらライン止まって100万か売り逃すって場合は
職長は2人対して1日ずらして休めって言えるの? 理由きかずに却下かあ
まあ、その部下の出勤状況や、『俺』に隠れてサビ残・持ち帰り残業してる可能性もあるのでなんともいえないな
2週間くらいまともにやすんでないのかもしれない >>134
当たり前だろ
>>127の但書き「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています