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 触診せず、骨折があるのに、両上肢を前で拘束し、胴拘束を
 してゆすった結果です。その後、紹介せず4カ月放置。
(平成15年11月12日;神奈川県立芹香病院)

神奈川県庁県立病院課に地方公務員法29条(部下の規律違反の隠蔽で懲戒
を要求するも、X線写真も読めず、入院措置が事前に処分用件を欠き、
  職権取消し事案であることもわからず。
  判決文が正しければ、9頁目に宣誓の上の証言が引用してあり、
  措置不要であると書いてあるのです。第1審判決のあと、医師を
  病院から一歩も出さず、敗訴を強制したのですから、き束裁量
  も何もあったものではありません。処分用件を満たさない行政行為
  を3つも連発して、医師に重傷を負わせた。
   (参考 行政法 塩野 宏)

 ベルばら調書事件;早稲田の優秀な頭脳に託す。
http://wasechan.com/test/read.cgi/hougakubu/1184466198/
 カッコーの巣の上で;100年以上の遠回り
http://wasechan.com/test/read.cgi/hougakubu/1222657695/