0663名無し検定1級さん垢版 | 大砲2024/05/27(月) 23:17:05.29ID:OH8eHyi2 >>658 社労士は労働法上、専門業務型裁量労働制の対象じゃないし、法律上はあまり専門家扱いされてない時がある。(弁護士、税理士は対象、司法書士は社労士と同じで非対象)