803つづき

君たちの好きな行政書士試験の憲法上の問題として考えれば、

大学制度は、国民の教育を受ける「権利」の問題じゃないのか?( 憲法26条第1項 )
なんで、たとえば、
精神障害を理由に入学拒否とかしたら、教育を受ける権利の侵害等の憲法上の問題になる場合もありえるんじゃないのか?
そういう最高裁判例があるのかどうかは知らないが。

一方、業務独占国家資格は、独占禁止法の適用除外にする制度なんで、精神障害等を理由とする欠格事由が法定されているほうが、
一般的なわけだろ。

一方は教育を受ける権利の行使の問題で、
一方は独占禁止法の適用除外にして一定の能力のあるものに業務を独占される制度の問題で、比較できるようなものではないだろ。

少し、受験生目線がすぎるような印象はあるけどな。
行政書士試験も、大学入試も、勉強をして試験を受けるという点では同じなので、受験生としては、同じようなものとして考える
のかもしれないが、制度としてはまったく違うものなので、そこら辺は、特に法律系の士業系を志すなら区別してないと、
客観的な立ち位置がわけわからなくなるんじゃないのか?