771つづき

ちなみに、
これらの金バッジと軽犯罪法との関係については、解釈や議論があるので、違法になるかどうかの議論は頭の体操にはなるかもな。

軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は
資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくは
これらに似せて作つた物を用いた者