【全経】所得税法・法人税法・消費税法・相続税法能力検定試験 part5
第115回 令和6年5月19日施行
所得税法能力検定試験1級
受験申込者 99人
実受験者 62人
合格者 9人
合格率 14.52%
法人税法能力検定試験1級
受験申込者 258人
実受験者 148人
合格者 59人
合格率 39.86%
消費税法能力検定試験1級
受験申込者 306人
実受験者 197人
合格者 28人
合格率 14.21%
相続税法能力検定試験1級
受験申込者 86人
実受験者 57人
合格者 11人
合格率 19.30%
受験データ・合格率
ttps://www.zenkei.or.jp/PassRate 合格者数がここまで少ないと、合格率とかアテにならないな 税理士試験のトップランカーだけで下手したら埋まりかねないにんずうだからなあ。 全科目とも税理士試験合格者数未満の受検申込数だね
試験会場で受けられるから模試代わりになるとはいえ、全経簿記上級みたいに受験資格が得られる訳でもないし
「出題傾向が違うものも含めて色んな新規問題に触れたい」みたいな税理士受験生以外は専用の模試だけ受けてるのかな
令和5年度(第73回)税理士試験結果(PDF)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/73/pdf/kekka.pdf (マンション預金合わせて2000〜2500ですが)
相続時の課税回避のために年110万前後、私の銀行口座へ
親の口座から振り込まれているらしいのですが
その口座の管理権は私にはありません
相続時の課税回避のために形式的に名義を変えているだけです
この場合、110万をちょっとだけ越して
贈与税を少額でも払っておいた方が無難でしょうか?
税金のプロになろうという方、回答をお願いします 名義預金を疑われた時に言い訳がつくならそのままで良い
それが無理なら申告してた方が無難(生前贈与加算される可能性があるけど)
というか名義変更だけで名義預金扱いになるので相続税回避の手段にならない
贈与契約書を書くか名義人が実際に管理・使用するくらいはしないとまず税理士から突っ込まれる 1級だと監査士補どころか、巡回監査士より難しいぞ。(俺は税理士・監査士・税法検定1級持ち) 🟦🟨🟥🟦🟨🟥
養子縁組 や 托卵 で 選挙権 や 相続財産 を狙う 朝鮮カ●ト
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養子縁組 や 托卵 で 選挙権 や 相続財産 を狙う 朝鮮カ●ト >>28
税理士で監査士や検定取ってるやつ見たことない。どうせ科目合格者だろ