>>979
これかなぁ?

5 生前処分→包括遺贈(対抗関係)
次に,生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が包括遺贈であったケースを考えます。包括遺贈とは,『遺産すべてを甲に遺贈する』というような,財産を特定しない内容の遺贈です。
この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定があります。しかし,特定遺贈と同じように,2重譲渡と同じように,対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。

<生前処分→包括遺贈(対抗関係)>
あ 民法990条の解釈
包括遺贈を受けた者(受遺者)について
→相続人と同じ扱いとする規定(民法990条)は適用しない
→民法177条の『第三者』に該当する

い 関係性の判断
包括遺贈を受けた者と生前処分を受けた者は対抗関係となる
※大阪高裁平成18年8月29日

う 対抗関係の優劣の判定(概要)
対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる

://www.mc-law.jp/sozokuigon/19105/