0979名無し検定1級さん (ワッチョイ aa3d-y54K)垢版 | 大砲2024/05/19(日) 11:50:13.06ID:RsHBVYQC0 AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、Cがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。 AからBへ[譲渡]の場合は×ですが、 これが[売買契約]だったらBは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できますか?