0958名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW)
2024/05/17(金) 17:06:46.90ID:viEaUGSR0参考までに、当時のH15-問10-肢1を。
Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、
この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
→ ×
→ 改正前民法570条の瑕疵担保責任は、善意かつ無過失の買主Aに限り、解除・損害賠償請求をすることができた。
したがって、悪意の買主Aは、解除することができないだけではなく、損害賠償請求を請求することもできないので、
この肢は間違っているということになる。
当時の出題意図は「悪意の買主Aでも瑕疵担保責任を追及することができるか?」という知識だったから、
これと同じ出題意図を維持して改題したのが、TAC以外の過去問ということになる。