>>946
>買主の主観は問わず帰責性で判断するけど
→ 〇

>契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと
→ × 
宅建試験では、全部契約「不適合」のケースしか出題されないよ。
というのも、ある売買契約が契約適合なのか契約不適合なのかは、
売買契約当時の取引上の社会通念を斟酌して、売買契約当事者間において目的物が
どのような性状・性質を有することが予定されていたかを基準として判断されるから、
どう考えても4択のうちの1肢で長文化して受験生に認定させるような問題が出るとは思えない。

出題されるとしたら、

「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
   ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可

これだけだよ。
TACの改題肢みたいに、最初から契約に適合している事例なんか出題されないよ。