>>937
>「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)

TACの解説だと欠陥につき悪意なら契約不適合に当たらないってなってるじゃん?
つまり悪意なら担保責任追求できなくなるって話でしょ