>>931
ちょっと説明しづらいから2024年版(今年)のTACの分野別過去問の解説を転載するわ

買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、契約不適合とはいえず、損害賠償請求はできない。
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、その久陥の存在は、原則として契約不適合ではなく、買主は契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除)は追及できない(民法562条1項、563条1項・2項、564条、541条、415条1項)。

法令上の制限も目的物の品質等に関する契約不適合に含まれると解されるので(旧民法の「瑕疵」には法律上の瑕疵も含むとする判例あり)、Aは追完請求や代金減額請求(562条、563条)、契約の解除もできる(541条、542条)。この場合、買主の善意・悪意は問わないし、仮に契約目的を達成できない場合でなくとも、解除は可能である。