>>913
うわっ!めちゃくちゃ助かる!
要するに、売主には被担保債権の弁済義務が当然に生じているから第三取得者の主観は考慮しなくて良いと
頭の中の霧が晴れたようだわありがとう

もう一つ謎なのがTACの解説だと土地に関する法令上の制限は品質に関するる契約不適合になり得て、こっちも売主への担保責任追求に買主主観は問われないと…もうなんかバケモンとしか思えないんだけどこの分野w