0913名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a)
2024/05/16(木) 21:20:29.27ID:nTd5433bd買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0567.php