契約不適合の過去問がやけにややこしいと思ったら法改正で過去問論点がほぼ役立たずになってるみたいね
抵当権付着物売買の時には買主主観が悪意でも売主は免責されないのに、種類・品質に関する契約不適合だと買主主観が悪意で売主免責されるの意味わからん