みんほしテキスト使ってる人に質問ですが
P431の図で予定区域に係る都市計画の決定の告示(20条1項)後も市街地開発事業等予定区域内の制限(52条の2、1項)は有効となっているような表示なんだけど
52条の2、3項で20条1項の告示があった後は52条の2、1項は適用除外となってるんだが
この辺理解できなくて困ってます、わかる人いたら解説お願いいたします