余計なお世話って言うなら、
ここにあるすべてのレスが余計なお世話

ちなみに
第七条 法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

だから、宅建試験は趣味だの生涯学習など想定していない試験
趣味だの生涯学習だの言ってるのは資格予備校だけ