区域区分のない都市計画区域内において遊園地の建設の用に3000平方メートルの
土地の区画形質の変更を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない
これ許可不要になってるのですが3000平方メートル未満なら分かるのですが
解説見ても3000平方メートルの遊園地は第二種特定工作物に該当しないため許可不要と書いてあるのですが
問題自体が都市計画区域外の間違いなのでしょうか?