>>421
圧縮記帳は固定資産についてでそ

国税の説明だと結構要件があるし

圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。

1 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物、船舶または、機械および装置であること。

2 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(やむを得ない事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。

3 取得した日から1年以内に事業の用に供したかまたは供する見込みであること。

4 長期所有の土地等(所有期間が10年を超える土地等、建物(その附属設備を含みます。)または構築物)に係る措置について、買換えによって取得した資産が土地等である場合には、特定施設(事務所等の一定の施設をいいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)または駐車場の用に供されるもの(一定のやむを得ない事情(注)があるものに限ります。)で、その面積が300平方メートル以上であること。

(注) 一定のやむを得ない事情とは、次の(1)から(4)のいずれかの手続等が進行中であることについて所定の書類により明らかにされた事情をいいます。

(1) 都市計画法第29条第1項または第2項の規定による許可の手続

(2) 建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続

(3) 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査

(4) 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物または構築物の敷地の用に供されていないことがその手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限ります。)

5 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍以内の面積である部分であること。

6 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、現物分配、代物弁済または所有権移転外リース取引(注)により取得する資産ではないこと。