>>21
IDかわってたらすまそ
おっしゃる通り、解除と損害賠償請求は契約不適合責任は契約責任としての性質を有するんだから、債務不履行もしくは不完全履行を根拠にあげた人は一部正解にしてもいいんじゃないかという意見はもっともです。
ですが、設問が3つの方法という言葉を明確に用いているので、3つの方法に共通する根拠たりうるものを提示しないと不正解という考えも成り立ちます。このように考えると、不完全履行や債務不履行を根拠にあげて0点とされても何らおかしくないと思います。
どちらかというと自分は後者の考えなので、「0点にすると、契約不適合=契約不履行の一種ということを否定する」ということにはならないと思っています。