>>13
ご説明ありがとうございます。改正後の民法では契約不適合は契約不履行の一種とされているということは、契約不適合は履行遅滞、履行不能、不完全履行の三種のうちの不完全履行に当てはまるんやないですかね。逆に言うと、不完全履行は契約不適合を包含しているんやないかなと思うのですが。そういう観点から、問46で契約不履行とか不完全履行とかと書いてもバッサリと斬りすてられることはないんやないかなと。部分点の減点はあるかもしれませんが、0点は無いんやないでしょうか。0点にすると、契約不適合=契約不履行の一種ということを否定することになってしまいますので。