>>11
民法では、ざっくりいうと債務者の債務不履行を要件として、解除と損害賠償請求ができるという効果が認められてるの。これがいわゆる「債務不履行の一般原則」と呼ばれるもの
代金減額請求は、債務不履行を要件として導かれるものかと言われると違うでしょ?あくまでも契約不適合責任としての履行の追完が認められなかった場合に認められると勉強したよね
だから、問46の根拠を不完全履行=債務不履行と書くことは、解除と損害賠償請求の根拠にしかなってなくて不十分ということになる