◆【賃管】賃貸不動産経営管理士【民間】part71
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賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の登録試験要件の一つとなっている民間資格です。
平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度(告示)が始まり
さらに令和2年度に成立した
国土交通省の業務管理者を選ぶ登録試験に移行することなりました。(告示780号)
※令和3年6月15日より施行
Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?
A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
定められた業務管理者の要件の一つです。
業務管理者になれる者は国土交通省の省令で
1. 宅地建物取引士
2.民間の登録証明事業が行う登録試験となっています。
なお、賃貸不動産経営管理士は法令では一切規定されず、【国土交通省告示】により民間実施の登録証明事業の登録試験の1つとして参加しました。
Q、業務管理者は国家資格ですか?
A、違います。資格ではなく役職名です。
国家資格とはまったく異なる民間資格など
複数資格が参加する制度の役職名です。
Q.業務管理者は新しい制度ですか?
A.違います。国土交通大臣認定の「業務管理者」は古くから存在します。
他の資格でも「業務管理者」は使用されています。
元祖は、不動産特定共同事業法における「業務管理者」であり
まったく同じく民間の登録証明事業の登録試験により「業務管理者」
が選出されています。 >>752
協議会メンバーのうち日管協が賛成しないかな。資格商法の試験や更新事務で稼げなくなるし やはりこの資格、将来性を考えると今年取得しておいた方が良いな 大家に取ったら宅建よりもこちらのほうが勉強にはなる この資格に、キチガイのようなバカが目立つのは
少し前まで2日の講習や、合格率70%〜80%がいるからだろうな
今のレベルでさえ、やばいのにちょっと前まであれなんだから
キチガイの馬鹿の巣窟になってしまっている その点、昔の宅建にもキチガイはいたのだろうが
ここ40年間は、合格率18%未満で推移してるので
このスレのチンカンのようなキチガイはいなくなった
後は、5点免除を廃止し高卒受験資格を復活すれば
世間の標準以上が集まる資格として宅建士の質は安定するだろう いつのまにやら賃貸住宅管理業務に関する実務講習なんて受けなきゃならなくなってたのか・・・ 大家は宅建持ってる
宅建なしのチンカンは大家に名刺を見せない方が良い >>756
賃管は、これからは志願者が激減し元の激烈アホレベルに戻っていくよ。
いまでこそ、「ちょっと前の宅建なし賃管はアホしかいない」と思われているけど
将来的には「令和初期の賃管合格者だけはまともだった」と言われるほど
とんでもないアホ資格に戻って行くと予想する。 試験レベルだけでなく、国家資格だと思っている時点でアウトだろな 俺が賃管取ったときは宅建持ちが受験資格だった気がする >>761
まあ、宅建に遠く及ばない賃管レベルだと
法律と、省令と、告示の違いが分からないからな
教えてやって、聞く耳持たないから騙されるのは
自業自得とも言える 不動産系資格YouTuberや予備校講師等は軒並み、賃管は今後難易度が上がる買い得資格として紹介してるよな
口ばっかのネット弁慶おじさん達こんなところで暴れてないで、さっさとYouTubeに顔出しして「チンカン!ミンカン!クソ資格!」とかって主張して欲しいなぁーwwwww 合格証を提示して自分の主張だね。
不合格のままじゃ、僻みにしか聞こえないからね。 唐揚げマン教ってカルト集団で、
不合格者で構成された不合格の憂さ晴らしを知るために資格をディスるヤツらのこと? >>765
バカだな、お前
すでに、賃管は2年連続志願者が減少してるんだぞ
しかも、年々減少率が拡大していく
どこに難しくなる要素があるんだ?
全員合格に戻るに決まってんだろうがw すでに、業務管理者は供給過剰となっている
新規受験生の増加は見込めず、今の受験生が合格して行く数年後には
志願者は、激減する
そう、現状のまま何もしなくても簡単になる一方なんだよw
その上、国家資格ではない認識が広がり、宅建ルートが影響固定
第二、第三の新規登録試験が参入
壊滅的にこの試験は終わる
名前さえ書けば、全員合格のFランみないな
状態に戻るのは目に見えているw >>767
分かっているのに、暴れている利権ズブズブの詐欺師ども
本当に頭が悪くて、賃管を持ち上げているアホの二種類だと思われる
いずれにしても、この二種類とは議論が成り立たないし
どうせ賃管もろとも自滅するので無視放置で良い
そうではなく、現状認識ができてるまともな人たちも
一定数はいるけどね
特に宅建以上の資格もちには 今後の賃管試験予測
5年後
受験生数・・15,000名
合格者数・・6,000名
合格率・・40.0%
業務管理者新規登録者数・・2,000名
10年後
受験生数・・7,500名
合格者数・・5,000名
合格率・・66.7%
業務管理者新規登録者数・・1,600名 ある一定数以上は、合格者数を減らせないよね
とくに、第二第三の登録試験が開始された場合は
賃管が合格者を減らしたら、その分他の試験に受験者が移動して奪われてしまうので
賃管は下手に合格を減らせないと思う 今日、会社で年間表彰があって、不動産四代資格の一つに短期集中で短期合格したからが受賞理由で表彰がされた奴がいた。
てっきり不動産鑑定士、マン管、宅建、官業のどれかだと思ったら賃管(しかも免除あり)で喜びの声を聞きながら笑いを堪えるのに必死だったよ。
まぁ俺は賃管(免除あり)落ちたけどね。 第二、第三の新規登録試験が参入とか言って参入してきたのがあるのかよwねーだろw
業務管理者の要件満たした試験はw
去年も言ってるのが過去スレにもあるが、
妄想は、チラシの裏に書くだけにしとけw >>776
アホかw
賃貸管理業法は、できて1年ちょっとの制度だぞ
審査に最低一年かかるとして、試験実施当該年度の4月に決定だとしたら
第二号がまだ出てこないのは当たり前w
しかも、すでに傾斜産業なんだから儲からない事業になってるんだから
発足と同時にすぐに申請する団体なんてあるわけないだろw
本当に自分が見えてないアホだな
チンカン中卒脳はw まともな大手団体が新規事業やるとしたら普通こうだ
既存団体の実施状況、経営状況の研究
最低でも2〜3年
進出決定後、設立準備機関立ち上げ
試験の模擬実施、準備期間で2年くらい
正式申請、許可及び却下 認可最短1年
却下の場合は、準備と再申請で数年
第二号、登録試験告示
告示から、2年後に第1回試験
こんな感じだろ 制度そのものが怪しくて批判されているお先真っ暗状態なんだから
健全な大手団体が、可能性は低い
そうなると実力のない無名団体などが申請してくるわけだか
、第二号に認可されるまでは
国交省の審査も慎重になり時間がかかるだろう
なんせ一号さんが、大問題を引き起こしてる糞団体だからなw
国交省も、同じ失敗はしたくない 登録証明事業なんて、移行で国家資格を名乗りたい協議会と国家試験資格にする気がない
国交省との妥協の産物。資格商法の収益メリットが無いと新規事業者はないと思う 基地外の妄想に煽りで付き合ってやってんだろwそのくらい理解しろよw
境界知能の唐揚げマンは、そんなことも理解できないのかよwww スタディングはテキストを印刷しないと覚えられないw
講師はテキストの全てを解説しない。 >>781
自己紹介だな
キチガイはお前しかいないだろ
お前のあらしレスを飛ばすと、極めてまともなスレ
チンカンは、アホで嘘つきとうのが
お前のレスににじみ出ている >>298
指定講習終了もネタだな
協議会なら、やりかねない
そういう情報を小出しにして、壊滅的なチンカン志願者減少に歯止めをかけたいという
姑息な手段なんだろう >>298
本当にやれるもんなら、やってみろと感じw
宅建の実務講習は、今まで述べ36団体が参入してるだから
代わりに講習をやる団体なんて他にいくらでもある
どうせ、講習利権から撤退し他団体に権利を奪われらなんてできないくせにw 現時点で参入する団体は存在してないだろ
お前の妄想をだらだらと書き込まなくていいから
現実を書き込んでくれよ 基地外が一般常識人を否定しはじめたぞw
病院行って統合失調症診断受けてこいよw 指定講習は、施工規則14条2項「国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習」に規定されてるので
一団体の思惑でなくなるものではない 面白いのは、宅建士の指定講習(14
条2項)についての内容
これについて一切、法令には書いてない
全日、全宅が行っていることから、登録試験事業者のその他(21条17項でもない)の事務でない
つまり、指定講習業者は選定は国土交通省の自由裁量になっている
指定講習をやめる団体があればいつでも、LECなりTACなりと入れ替えることができるということ 宅建士のための指定講習は、施工規則にある制度なので絶対になくなることはない
むしろ、なくなるとしたら賃管合格者のための2年の実務講習
これについては、施工規則にも一切書いてないので
告示のみで行われている制度 >>789
どこにやらせるかは、完全に国交省の胸三寸なんだよね
告示なんて単なる行政内部のお知らせなんだから
むしろハトのような利益団体に退場してもらって
LECに指定講習をやってもらいたいもんだね
本当にやめると決議したなら、さっさと指定講習市場から出ていってください >>789
どこにやらせるかは、完全に国交省の胸三寸なんだよね
告示なんて単なる行政内部決定事項のお知らせなんだから
むしろハトのような利益団体に退場してもらって
LECに指定講習をやってもらいたいもんだね
本当にやめると決議したなら、さっさと指定講習市場から出ていってください 宅建士は合格者が多い→市場が大きいし、受験者・合格者相手の講習も儲かるからね。
業務管理者の配置人数を無理やり増やすなら別だが、管理業者の人件費にも関わるから
資格商法には良くても日々の管理業務では増やされてもというのが業者の本音。
賃管士の規模で新規参入業者が出るかは、需要と売上次第だと思うけどね 宅建の講習
5点免除講習・・制度は法律、業者の選定は法律、補足は省令
実務講習・・省令
更新法定講習・・省令 業務管理者の講習
指定講習(宅建用)・・制度は省令、講習業者の選定は法令外
登録試験移行講習(賃管)・・法令外ですべて決定
5点免除講習(賃管)・・法令外ですべて決定
実務講習・・法令外ですべて決定
更新講習(賃管が実施予定)・・法令外ですべて決定
法令外とは、告示だか通達だかわけのわからん方式
行政内部のどこかの担当者が決めて、大臣指定として発表される
ブラックボックスの怪しい制度
その中で唯一、法令上制度化されてるのが、宅建士が業務管理者になれる指定講習のみ 宅建士が業務管理者になれる指定講習は、
公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
一般社団法人 全国不動産協会(全日)
でしか、受講が出来ない。そのうち、全宅連は、
2023年11月28日の「第2回理事会」で業務管理者講習(指定講習)の終了の決議を了承している。
(情報元:住宅新報2023年12月5日号)
全日の方は何も情報が開示されていないため終了するかどうか明らかではない。
指定講習は全日のみとなる可能性もあるが、
2020年8月20日付の協議会による国交省への要望書提出には、
協議会の構成団体である日管協・全宅連・全日の3団体の総意として、
将来的に賃貸不動産経営管理士に統一することを求めている。
(情報元:
https://toshi-fudousan.or.jp/news2/cat3/post_102.html
https://www.kenbiya.com/ar/ns/for_rent/license/4151.html)
つまり、不動産業界は「賃貸住宅の管理業務は経営管理士に統一する」予定。
今後については、現段階で明らかになっている事実はこれだけ。 >>不動産業界は「賃貸住宅の管理業務は経営管理士に統一する」予定。
>>796
そんな予定など存在しないよw >>796
宅建もちは業務管理者をみんなバカにしているので
指定講習は、年間1万人も受講しない
その上、動画でいつでも受講できる
そんな不人気で糞なものに、何社も参入しても仕方ないので
全日と全宅に絞っているだけ
国交省は、2社体制の上限が理想と判断しているので
全宅が撤退したら
代わりに日管か、LECか参入する >>799
同意
何の根拠もなく断定する輩って頭が良いんだね 指定講習の需要が低いのが確かなら、代替参入も現実的じゃないな。日管協は賃管士の原型
資格を作った団体で、早く賃管士に限定する方が本来の目的に合致するし、資格予備校なら
ば低需要資格の商品取り扱いのメリットが無く、賃管士の講座受講の方が儲かる。 >>799
宅建の指定講習がなくなるというのが最大の妄想だねw
施行規則にある制度が、下請け一業者がやりたくない
という理由でなくなるわけないだろw >>801
ハトは、儲からないから指定講習をやめると言ってるわけではないよ
むしろ、反対w
なくなる詐欺で、講習やチンカスを無視している宅建士を
ひきずりこもうとしてるだけ
だが、頭がよい宅建士にはすでに見抜かれ
「勝手にやめれば、代わりはいくらでもいる」と
バッシングされているのが今、現在の状況 >>798は100%真実だね
2社で、吸収できる受講者数だから国交省が3社目を指定しないだけのは
サルでも分かる
反対に、この2社が抜けたら代わりに1〜2社が新規参入させるのは確実
希望者がいる限り、制度がある以上は代わりのどこかの業者がやるのが資本主義の原則だろ >>804
宅建も持ってないのによく言うわw
唐揚げマン2号のように宅建持ってるなら資格証みせろよwID付きで。
口だけなら何でも言えるしな。
で、新規参入の情報元は?妄想乙ww >>805
さすがにチンカスをバカにする奴で、宅建すらなしはいないだろw
つうか、このスレでチンカスの学力が下はいないよ
お前、深い法律の議論になるといつもいつも逃げ出すじゃん
なんなら、今から民法の議論でもするか?(爆) >>805
さすがにチンカスをバカにする奴で、宅建すらなしはいないだろw
つうか、このスレでチンカスのお前より学力が下はいないよ
お前、深い法律の議論になるといつもいつも逃げ出すじゃん
なんなら、今から民法の議論でもするか?(爆) >>807
笑った
ヤバい、動画出すなよ
水曜先生は、立花のあれで界隈の鼻つまみ者の中卒の
笑われ者だぞw >>798は100%真実だね
2社で、吸収できる受講者数だから国交省が3社目を指定しないだけのは
サルでも分かる
反対に、この2社が抜けたら代わりに1〜2社が新規参入させるのは確実
希望者がいる限り、制度がある以上は代わりのどこかの業者がやるのが資本主義の原則だろ 補足
業者が儲からず講習をやめたら制度が終わる・・
この発想が、すでに民法資格しかないチンカスな考え方なんだよw
国家資格は、法令に制度がある以上は
法令が廃止されない限り永遠に講習は続くんだよ
法定講習である以上は、業者の採算とか一切関係ないし >>813
じゃあ民法の議論しようぜ
債権譲渡の反対の債務引き受けについて
債務引き受けは民法の条文に載ってなかったが、同じく民法の条文外だった非典型担保と比べて
債権譲渡と債務引き受けの違いが不明瞭と思わないか?
併存的債務引き受けと、連帯債務
免責的債務引き受けと、第三者弁済
この件の違いについてどう思う? >>794と>>795はまとまっていて分かりやすい
国家資格・宅建と、民間資格・賃管は、根本的に次元が違う
成文法ではなく役人の会議の現場のノリで、いろいろ決められていくのが民間資格・賃管 賃管の決まりごとで、曲者なのは「国交大臣の指定」が
乱用されていること
一応言っておくがこれは、国交大臣は一切かかわってないからな
こういうのを法的には、先決・代決行為という
その定義は行政庁が補助機関に、事務処理や決済の権限を与えること(法的根拠不要)
例としては、役所のバイトのお姉ちゃん(補助機関)が
市長の名をもって住民票を発行したり事務手続をする行為
バイトがやる窓口事務処理が、いちいち市長が決めるはずなく補助機関(バイト姉さん)が
自分の判断で事務処理を先決、代決しているといこと
実際にはバイトがやることを、市長の名前でやっているわけだ
民間資格・賃管も同じカラクリ
現場の役人(補助機関)のノリだけで決めて行ってるのが賃管の制度
つまり「先決、代決」の行為
この行為は対外的には「国土交通大臣の指定」とすることができるが
もちろん、大臣の意思とは何も関係がない >>817
民法は、あらゆる法律系の国家資格に出るんだから
議論すれば相手の資格レベルなんてすぐ分かるだろ
どこから拾ってきた分からない画像を、張り付けるよりそのほうが確実
はっきり言って君は、基礎学力が欠如してるから
いくら法的な説明をしても、これが国家資格ではないと理解できないだよ
違うというなら、>>814に答えてくれ
議論から逃げるなら、もう来んなよ
ただのあらしと判断する >>816
民法は、あらゆる法律系の国家資格に出るんだから
議論すれば相手の資格レベルなんてすぐ分かるだろ
どこから拾ってきた分からない画像を、張り付けるよりそのほうが確実
はっきり言って君は、基礎学力が欠如してるから
いくら法的な説明をしても、これが国家資格ではないと理解できないだよ
違うというなら、>>814に答えてくれ
議論から逃げるなら、もう来んなよ
ただのスレあらしのバカと判断する チンカス君、まずは自分の宅建証を晒せよ。
あっ、ごめん、宅建、持ってないんだっけ。
もっと勉強しなさいなw 夜中に煽りレスご苦労なことで。
無資格者は明け方も5chってことは無職かな? 地銀だけどこの資格、俺の周りでも急に去年くらいから取得者増えてるわ。難易度上がる前に早く取っておこうと言う人が多い。行内的にも宅建と同じ国家資格扱いで今年から研修コードに追加された。
世間一般では国家資格と認識されてるだろ。 世間一般は誰も知らない
資格マニアの世界では、誰でも取れら詐欺資格扱い いつまでも逃げてないで、さっさと>>814に答えろよ
いつものパターンで、恥ずかしい奴だな
本当に 言うまでもなく、ここはかなり高度なスレ
民法の話にせよ、施行規則の話にしろ
宅建合格よりはるかに上のレベルの話をしている
宅建合格者なら、分かるだろうが
試験に出る施行規則は、営業保証金、指定流通機構、書き換え交付など
頻出するものは限られていて
宅建業法満点取れる人でも、しょせん法律レベルの勉強で
施行規則までは知らないしな
ここは、宅建より深いレベルの話をするスレ 賃管は、告示資格、告示資格とバカにされるが
実際は告示資格ですらない
上にも書いてあるが、告示で改正された事項はたいてい
その旨を協議会は宣伝している
告示で動いたのは、ごくわずかでその10倍は通達のみで動いている
講習の話は、その一例であろうな 告示と通達の違いは
告示は、行政内部の決定事項を一応お知らせとして
官報などに掲載したもの
もちろん、それは法令でもなんでもない
一方、通達は文字通り単なる行政内部の通知
国民に対しては一切、拘束力、強制的がない
構学上は、双方とも行政規則として分類され
法令ではそんなもので、動いているのが
賃管という民間資格なのである こっちの要求に応えるのが先だろ。コッチの方が先にレスしてんだから。連投荒らしは見苦しいぞ。要求に応えてから自分の要求をしろ。 8 名無し検定1級さん sage 2024/01/05(金) 18:47:39.28 ID:VXKmwYKi
頭の足りない理解不足の奴が絶えないようだから、
以下の文章を最低でも10回熟読しろ!!!
そして、国が定める国家「試験」と国が定義付けをしていない国家「資格」の違いをきちんと理解しろ!!!
↓↓↓↓↓↓
『賃貸不動産経営管理士「試験」は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に定められた登録試験であり、
国家「試験」ではないが、
国に国家「資格」の定義がないので、
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が
賃貸不動産経営管理士「資格」を
国家「資格」と呼称することについて何ら妨げるものではない』
by国土交通省
↑↑↑↑↑↑
国の立場からは、
国家「試験」=国家「資格」ではない
なぜなら国家「資格」という呼称は国による定義付けがないからだ
だから「賃貸不動産経営管理士資格を国家資格と協議会が表示してもそれを妨げるものではない」と国土交通省の職員が言っている
国土交通省の担当者に直接電話をつないでもらって
その担当者に対して質問して得た回答の内容だ 9 8 sage 2024/01/05(金) 18:51:08.06 ID:VXKmwYKi
>>8だが、
国土交通省の担当者は2人いて
そのうちの1人に聞いて
その1人がもう1人の担当者と情報を共有し念のために協議して
後日俺に伝えてもらった内容そのままだ
>>8は正確そのものでありそれ以上でもなければそれ以下でもない
賃貸不動産経営管理士「試験」は国家試験ではなく、
あくまでも「登録試験」である
日本国には「国家資格」の定義はないので「国家資格」と呼称することについて国からの制約は何もない
※文部科学省のホームページに「国家資格」として羅列しているものがあるが
それはそのホームページ内にある注意書きの通り民間のサイトから文部科学省が勝手に引用したものに過ぎない
国土交通省から
「賃貸不動産経営管理士「資格」を
賃貸不動産経営管理士協議会が「国家資格」と呼称することについて
何ら異議を唱えるものではない」
との回答を得たから
俺は令和5年度賃貸不動産経営管理士の受験を申し込み
賃貸管理士試験ドットコムのみ利用の1週間の勉強で初受験し無事に合格した
合格発表と同時に発送される合格通知書が届き次第、実務講習を申し込み、その修了考査を経て金色カード(賃貸不動産経営管理士証)を取得する予定だ
もし国土交通省の担当者が
賃貸不動産経営管理士資格を「国家資格」と呼称することについて問題があるとする内容の回答だったなら
賃貸不動産経営管理士協議会が「国家資格」と虚偽の呼称をしていることになるから
令和5年度賃貸不動産経営管理士試験は100%絶対に受験していなかったな >>0834
残念ながら、それは何の証拠にもならない
証明するものがあれば別だが >>836
お前自身が国土交通省の担当者に直接電話して回答を得ればいいだけの話だ
是非連絡してみてくれ
国土交通省に電話すると言う簡単な手間と簡単な勇気があるのならなw
俺が直接得た国土交通省担当者の回答が証明されるだろう 唐揚げマンがバカなだけ。
都合の悪いことはスルーして自分の主張だけするASDなんだろう。 もう糖質しかいないな
これが見掛け倒し資格スレの末路か 自分の病状説明しなくてもいいよ。
リハビリ行ってきなw 民法の質問に答えられない議論についてこれず逃げ回っているちんかす脳が
持ち上げるのがこのインチキ資格w
どうせ、ちんかす50%合格率以上の合格者なんだろうな >>842
いや、まともな議論をしてるだろ
高度な議論を理解できず、宇宙電波にしか見えないチンかすがバカなだけだよ 告示の話をできるのは頭が良い証拠
逆に告示の意味すら理解できないチンカスが
これを国家資格だと思いこんでいる 連投して都合の悪いレスをスルーしてんのがバレてんだよw
先にコッチが要求してんだから要求に応えてからだろw理解しろよ。
頭のまともな人は相手を激しく罵らないんだよ。
ASDの薬貰って飲めよ。お大事にw 民法の学力を見れば、相手の資格レベルがすぐ分かる
宅建の理解度を見るには、どの法令まで理解してるで見ると面白い 宅建業法で見る学力レベル
宅建業法(法律レベル)・・・合格者なら完全に理解している
不合格者でも、宅建業法は理解している者は多い
ただし15条2項は、マニアックで知らない者が多い
15条2項は、営業保証金に変えられる有価証券の種類
これを全部知ったら、宅建業法は満点取れるレベルだろう 宅建業法で見る学力レベルA
宅建業法施行規則(省令レベル)・・不動産鑑定士短答合格者レベル
宅建受験生でここまで知っていたら誉められる
ただ、業務レベルだとこのレベルまで知らないとプロとは言えない 宅建業法で見る学力レベルB
宅建業法施行規則(様式レベル)・・宅建経営者レベル、あるいは宅建開業支援の行政書士レベル ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています