>>70
ああなるほど。AがBの妨害排除請求権を代位行使できるのは、甲土地賃借権を有しているから。しかし登記を具備しない賃借権には物権的効力がない。この賃借権はあくまでも債権でしかない。そのため、AはBに代位して物権的請求権を行使する他ない。
つまり、@AがBに代位できるのは賃借権を有しているからであり、AAのCに対する妨害排除請求権はBの所有権に基づく。