ワイの神レス記述予想なんやで〜ぃ

行政法 
・行政事件訴訟法(差止め訴訟)
民法 
・有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。