>>63
登記されていない賃借権に対抗力はなく(605条)、かつ甲土地の引渡しもされていないので占有訴権もダメ。よって「Bに代位して妨害排除請求権を行使する」が唯一の正解筋。
仮に「賃借権に基づく」とすると、理解不足が一発で露呈する。仮に「妨害排除請求権」ではなく「返還請求権」としてたら、一発アウトだったのか、それとも減点で済んだのか、そこは分からん。