>>134
区分所有法あんまり勉強出来てへんワイの大家としての回答

1 管理者がAに対して管理費の取り立てを行う場合、先取特権によってAの総財産を差し押さえてそこから未納分の管理費とその利子を取り立てることができる
×
そこまでの権限を一管理者が持つわけないやろ
ただでさえワイの所有物件にもそういうケースあって困っとるいうに、そんなん出来たら苦労せんわ

2 Aの未納によってマンションの管理に重大な悪影響を及ぼしている場合、共同の利益に反する行為として集会の決議を経てAに対して訴訟を追行できる権利を管理者に付与できる

回覧にそういう議案載っとるからこれやろ

3 管理費の額については規約に別段の定めが無い場合、各区分所有者の共用部分の共有持分の割合に応じて算出される
×
なんで共用部分やねん、専有部分やろがい普通に考えて

4 Aが管理費を未納したままBに居住する部屋を売却して退去した場合、部屋を購入したBはAの未納分の管理費について支払いを求められた場合にはこれを支払わなければらない

これはどやろ、そもそも未納管理費ある場合は、その旨売買時に記載せんと成立せーへんやろ、そこんとこどうしたかやないか