区分所有法の問題

区分所有者Aが区分所有建物の管理費を長期にわたって滞納している
この場合について区分所有法ならびに民法に基づき誤っているものを答えよ

1 管理者がAに対して管理費の取り立てを行う場合、先取特権によってAの総財産を差し押さえてそこから未納分の管理費とその利子を取り立てることができる

2 Aの未納によってマンションの管理に重大な悪影響を及ぼしている場合、共同の利益に反する行為として集会の決議を経てAに対して訴訟を追行できる権利を管理者に付与できる

3 管理費の額については規約に別段の定めが無い場合、各区分所有者の共用部分の共有持分の割合に応じて算出される

4 Aが管理費を未納したままBに居住する部屋を売却して退去した場合、部屋を購入したBはAの未納分の管理費について支払いを求められた場合にはこれを支払わなければらない


お前らこれ解けるか?
当てずっぽうではなくきちんと理由まで説明できるなら、宅建士合格の可能性は高いと俺が保証しよう