>>76
講義で学生さんにお伝えしていることです。

憲法とは、「国家権力を制限し、国民の権利・自由(人権)を保障するための法」です。
言い換えれば、我々国民から国家への「命令書」なのです。

命令を出したのは国民なのですから、
国民には、憲法尊重擁護義務がないのです(憲法99条)。

主権者である自分が出した命令の内容を知らなければ、
国が違反行為をしたときに文句を言えないでしょ?
だから、憲法を学ぶ必要があるのです!

民法や労働基準法も大事ですが、
その根本である最高法規たる憲法を学ぶことで、
民法や労働基準法の理解も深まるでしょう。

生徒全員に日本国憲法を教えることが国家権力の暴走を食い止め、
我々の大切な人権を守ることに繋がるのです。

人が人を治める以上、
欲が生まれ、徐々に独裁体制へと変化していってしまうリスクが伴います。
かつて、「絶対的な権力は絶対的に腐敗する」という言葉を残した
アクトン卿の言葉にもそのことが現れております。

国の将来を決めるのは我々です。
最高法規である憲法を学び、
確りと国家権力を制限し(制限規範性)、
我々の権利を守り続けることで、
より良い国を創っていきたいですね!

最後まで呼んでくださりありがとうございました。