818さま、ありがとうございます。
おかげで、これだけ材料が揃えば、先輩行政書士が本格的に処分検討すると言ってきても、対応できます。
ところで、無料相談会に相談員として出席するとき、営業活動しないという理由から名刺を配らないのは分かります。会則にも書いてました。
しかし、求められても拒否するとなると、第一条の「国民の利便に資」さないと思ったのですが、当会では絶対に出してはいけないことになっています(とパイセンが言ってます)。
そこで、他会ではここの理解はどうなっていますか?