開発許可や農転は委任状にさえ申請人の押印をもらえば、許可申請書等には押印不要になった
慣例で農転の申請書には行政書士の職印のみ押しているけど

道路の占用許可や承認工事の許可申請書は、委任状を添付しても未だに申請書の表紙に「申請人の押印」を求めてくる役所があるんだけど
こういうのって、河野大臣が猛威を奮っていた時にその自治体は霞が関に対して
「押印が必要な理由」を出して認められているケースなのかな?
もう、委任状や始末書以外に押印を貰うのが億劫なんだけど
どっか苦情を受け付けてくれる省庁って無いもんかね