杉井さんが原告の発信者情報開示請求一部認容事件
地裁の判例情報に掲載されていた
書き込み3つのうち2つ認容、1つ棄却ということかな
自己ブランディングに使用していた文言でも、
それを他者が愚弄や嘲笑の対象とすることまで認容していたわけではないから、正当化されるものではなく、
またスレッド全体の侮辱的な表現を用いていることに照らすと違法性阻却事由も存在しない
開示請求の参考になるな