法務局を統括する法務省の通達がそうであるなら、従うしか無いだろう
それが違法とか脱法とかじゃない
いちいち細かいところまで法は書いていない
規則、準則、通達、先例、判例
で補完していくもんだろう
「弁護士は表示に関する登記は不可」とハッキリ書いてある通達もあるんだから