>>289
>>290
日本公認会計士協会発出(令和4年10月25日)によると、
公認会計士の商業登記については、会社その他法人の設立を委嘱された場合におけるその付随行為として行うことができるが、
それ以外の場合は司法書士法に違反する行為となる、としている
昭25.7.6民甲1867号につき、去年日本公認会計士協会から法務省に再確認あったみたいだな

つまり、今でも公認会計士は商業登記ができる、と
旧司法書士法19条の文言が削除されても、正当の業務に附随して業務を行う場合には、公認会計士は現行司法書士法73条違反とはならない
注釈司法書士法に書いてあるとおりだな