>>209
権利の登記は書類さえ揃っていれば必ず通るからな
権利の登記は実地調査権が判例で否定されているし
行政書士の許認可は、法定添付書類が揃っていても隣地や近隣のゴネがあれば難癖つけて通らない事もあるから
調査士の表示に関する登記も、法定添付書類じゃない隣地の筆界(境界)承諾書があっても、
公図の形状と現地が違うとかで地積更正登記なんかが取り下げも求められたりする