今行政法やっててふと思ったんだけどさ、ちょっと前に高知の地域おこし協力隊がカフェ営業してて急に営業辞めさせられたってニュースあったじゃん?
これは判例によれば行政行為の撤回ってことで原則として補償は必要ないってことでいいのかな?
最判49.2.5の判例見て欲しいんだけどなんかピッタリ当てはまるのかなあと思ったんだけど独学なんで聞ける人がいなくて